鈴鹿市議会 2022-12-01 令和 4年12月定例議会委員会発議案第6号
以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは,職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報であって,職員が組織的に利用するものとして,議会が保有しているものをいう。ただし,公文書に記録されているものに限る。
以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは,職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報であって,職員が組織的に利用するものとして,議会が保有しているものをいう。ただし,公文書に記録されているものに限る。
今回の条例改正につきましては、国の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 それでは、1枚めくっていただきまして、条2ページから関係条文対照表となっておりますので、そちらを御覧ください。 桑名市手数料条例第1条関係でございます。
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法の改正により、川越町個人情報保護条例にて、番号利用法を引用しております条項番号の改正を行うものであります。 以上、概要説明を申し上げましたが、何とぞよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 以上でございます。 ○議長(寺本清春君) これをもって提案理由の説明を終わります。
社会保障・税番号制度の開始に伴い、番号利用法で定められております個人番号利用事務に関して、個人番号を含む個人情報であります特定個人情報を取り扱うこととなります。制度開始後、特定個人情報を収集し、利用し、提供し、保管し、最終的に廃棄または削除するまで、厳格な取り扱いを行わなければなりません。
昨年5月に制定されました行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法により、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平、公正な社会を実現する社会基盤として、住民票を有する全ての個人に個人番号が指定、通知されることとなりました。